SPECIFICATION

メットライフ生命
勧誘方針・保険募集人の権限明示書

SPECIFICATION

メットライフ生命
勧誘方針・保険募集人の権限明示書

勧誘方針

「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、当代理店の勧誘方針を次のとおり定め、適正な金融商品の販売活動に努めます。

※株式会社福利厚生倶楽部九州(以下「当社」)はメットライフ生命保険株式会社と募集委託契約をしている専属代理店です。

  • 法令等を遵守し、適切な勧誘を行います

    保険業法、金融商品の販売等に関する法律、消費者契約法、個人情報の保護に関する法律およびその他の関係法令等を遵守します。 お客さまへの勧誘を適切に行うために必要な社内の管理態勢を整備するとともに、役員および従業員に対して十分なコンプライアンス教育を行います。お客さまに関する情報は、当代理店で定めたプライバシーポリシーに則り、適切な管理・取扱いを行います。

  • お客さまのご意向と実情に応じた勧誘に努めます

    お客さまの保険商品・サービス等に関する知識、経験、財産の状況および加入目的等を十分に勘案し、お客さまのご意向や実情に沿った適切な保険商品・サービス等をご選択いただけるよう努めます。

    保険商品・サービス等のご説明にあたり、説明内容等を工夫し、お客さまに商品内容を十分ご理解いただけるよう努めます。
    お客さまのご迷惑とならない時間帯・場所・方法により、適切に保険商品・サービス等のご案内を行うよう努めます。
    保険金等の不正取得を防止する観点から、適切な保険商品販売を行うよう努めます。

  • お客さまにご満足いただけるサービスの提供に努めます

    お客さまからのお問い合わせには、迅速、的確、丁寧に対応するよう努めます。保険事故が発生した場合は、保険金等のお支払いについて迅速かつ適切に処理するよう努めます。お客さまの様々なご意見等を収集し、その後の保険商品販売に反映するよう努めます。

保険募集人の権限明示書

  • 株式会社福利厚生倶楽部九州(以下「当社」)はメットライフ生命保険株式会社と募集委託契約をしている専属代理店です。
  • 権限の明示

    生命保険募集人は、お客さまと申込先の保険会社と生命保険契約の媒介を行い契約締結の代理権はありません。
    また、生命保険募集人には告知受領権がありません。告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師だけが有しております。

    生命保険募集人に口頭でお話いただいても告知したことにはなりませんので、告知書面へのご記入をお願い致します。 なお保険会社が承諾した時に保険契約は有効に成立します。